平石法律事務所

労働条件の明示のルールが改正されました。

2024年11月25日お知らせ

令和6年4⽉から労働条件の明示のルールが改正されました。

主な改正の内容は以下のとおりです。

①就業場所および業務の変更の範囲を明⽰すること

②有期労働契約の更新上限の有無と内容を明⽰すること

③有期労働契約の更新上限を新設・短縮しようとする場合は、その理由を予め説明すること

④無期契約への転換申込権が発生する契約の更新時に無期転換申込の機会があること及び無期転換後の労働条件を明⽰すること