平石法律事務所

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策義務化のご案内

2026年09月30日お知らせ

令和8年10月1日施行の改正労働施策総合推進法に基づき、事業主に対してカスハラ防止のための「雇用管理上の措置」を講じることが義務付けられます。事業主は、方針等の明確化と周知・啓発、相談対応体制の整備、カスハラへの事後の迅速かつ適切な対応、対応の実効性を確保するための抑止措置等を講じる必要があります。