平石法律事務所

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。

2024年10月27日お知らせ

戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。

法務省によれば、氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月ころからできるようになります。

その後1年以内に届出がなかった場合は、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考に、氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

戸籍に記載される予定の振り仮名は、事前に本籍地の市区町村から郵送で通知されます。

詳細については、法務省のホームページをご確認ください。