平石法律事務所

相続登記が義務化されました。

2024年06月23日お知らせ

 令和6年4月1日から、不動産の登記名義人の死亡により自己のために相続が開始したことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請することが義務化されました。

 令和6年4月1日より前に不動産の登記名義人が死亡した場合は、自己のために相続が開始したことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日または令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に所有権移転登記を申請する必要があります。

 相続人の間で遺産分割について協議中の場合は、不動産の登記名義人について相続が開始したこと及び自らが相続人であることを登記官に申し出れば、相続登記申請義務を履行したことになります。

その後、遺産分割によって所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請する義務があります。

 正当な理由なく相続登記申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料に処されることになります。