平石法律事務所

自筆証書遺言書保管制度について

2024年07月15日お知らせ

令和2年7月から、遺言者は、自ら作成した遺言書の保管を法務局に申請できるようになりました。この申請は、遺言者本人が自ら法務局に出向いて行う必要があり、代理人による申請はできません。

法務局は、遺言書の原本を遺言者の死亡後50年間保管するほか、遺言書の画像データを遺言者の死亡後150年間保管します。

遺言者は、遺言書が保管されている法務局で遺言書の原本を閲覧できるほか、全国の遺言書保管所においてモニターにより遺言書を閲覧することができます。

遺言者の死亡後は、相続人、受遺者、遺言執行者等は、保管されている遺言の原本またはモニターによる閲覧、遺言情報証明書の交付及び遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。遺言書の閲覧または遺言書情報証明書の交付が行われた場合は、その他の関係相続人に対して、法務局が遺言書を保管している旨を通知することになっています。