2025年03月12日お知らせ
離婚訴訟等や離婚調停等における協議については、以前からウェブ会議による参加が認められていましたが、口頭弁論期日への参加や和解・調停の成立には、ウェブ会議の利用は認められていませんでした。
令和7年3月1日からは、離婚訴訟等の当事者は、裁判所が相当と認めた場合は、裁判所に出頭することなく、ウェブ会議により口頭弁論期日に参加できるようになりました。
また、離婚訴訟や離婚調停等の当事者は、裁判所が相当と認めた場合は、裁判所に出頭することなく、ウェブ会議により離婚等の和解・調停を成立させることができるようになりました。
これにより、離婚訴訟や離婚調停等の当事者は、手続をより利用しやすくなりました。