ご相談から解決まで
STEP1 法律相談のご連絡
法律相談は予約制ですので、お電話にてご連絡ください。
ご連絡の際に、お客様のお名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、大まかな相談内容、現在のご状況などを伺います。
電話:024-995-4030
受付時間:平日9:00~17:30
※上記以外の相談時間については、事案の緊急性などをお伺いして対応させていただくこともありますので、お電話の際にご相談ください。
STEP2 相談日時の決定
お電話でご連絡いただいた際、お客様のご希望や弁護士のスケジュールなどから相談日時を決定します。お客様のご事情にも可能な限り配慮いたしますので、お気軽にご相談ください。
ご相談時に必要な書類などについても、この時にご案内いたします。
STEP3 ご相談日当日
ご予約いただいた日時に当事務所へお越しください。
ご相談スペース(個室)にて、弁護士が詳しいご相談内容を伺います。
その際、ご相談内容に関する書類やお写真などがございましたら、すべてお持ちください。
時系列に沿ってご相談内容の概要をまとめたメモや、関係人の相関図(特に相続の問題の場合)などをお持ちいただけますと、ご相談をスムーズに進めることができ、より適切なアドバイスが可能です。
また、ご相談日当日にご依頼いただく可能性がある場合は、ご本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)および認印をお持ちください。
STEP4 ご相談およびご提案
弁護士が詳しいご相談内容を伺い、またはお持ちいただいた書類等を検討し、お客様のご質問にお答えします。
ご相談の中で、そのお困りごとや事件について、弁護士に依頼して相手方と交渉をした方がよいか、ご自身で交渉をした方がよいか、訴訟や調停を申し立てた方がよいかなど、事案に即した最善の方法をご説明します。
弁護士に交渉や訴訟提起などを依頼するかどうか、依頼するとしていつするのかは、お客様のご判断によります。ご相談当日にご依頼なさる場合には法律相談料はかかりません。依頼される事件の着手金、手数料等のご案内をいたします。
ご相談当日にご依頼なさらない場合には、所定の法律相談料のみかかります。
STEP5 ご依頼
ご相談以降も引き続き、弁護士に交渉や訴訟提起を依頼(委任)するには、委任契約書(その用紙は事務所で用意します)と着手金が必要です。
費用および委任契約の内容を十分に説明させていただいてから、委任契約書を作成しますので、ご安心ください。
委任契約を結んだ時から、弁護士がその事件を受任したことになりますので、弁護士が代理人として活動を開始し、最善の解決をめざしてまいります。
STEP6 事件の着手
ご依頼を受けた事件に着手して処理を開始します。
交渉事案であれば、紛争の相手方に対しお客様の要望などを伝え、交渉を開始します。
裁判手続きであれば、裁判所へ提出する必要のある書類を作成し、提出します。
STEP7 事件の解決・ご報告
事件の着手後は、適宜、打ち合わせを行い、お客様のご意向を確認しながら事件処理を進めてまいります。また、事件処理の経過は、随時、電話、書面等によりお客様にご報告いたします。
事件が最終的に解決した時には、委任契約で定めた算定方法に基づいて報酬金をお支払いいただきます。
事件処理のためにお預かりした書類や資料などは、事件終了後にお返しいたします。